大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)975 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論原判示は結局一審認定事

実は所論共同被告人の供述及び一審判決挙示の各被害者の証言と相侯つてこれを認

あるに足りるとの趣旨に帰着し、右原審の証拠判断はもとより正当であつて、所論

は前提において採用し難い。同第二点乃至第四点は単なる訴訟法違反、事実誤認、

量刑不当の主張を出ないものでいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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